○玖珠九重行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成29年9月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整額)

第2条 退職手当の調整額は、別表のとおりとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 退職手当の調整額については、日田玖珠広域行政事務組合に在職していた平成18年4月1日からの期間とする。

3 別表の職務の級における級については、平成22年4月1日から平成24年3月31日まで、第2条の規定にかかわらず1級上位に読み替えて適用する。ただし、第7号区分の職務の級については4級及び3級とし、第8号区分の職務の級については2級及び1級とする。

4 平成24年4月1日から平成30年3月31日までに退職する職員については、第2条の規定にかかわらず第1号区分から第4号区分は、第5号区分を適用する。

5 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(平31規則5・追加)

6 令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(令3規則4・追加)

7 令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(令6規則7・追加)

8 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(令7規則5・追加)

9 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(令8規則6・追加)

附則(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月8日規則第4号)

この規則は、令和4年1月1日から適用する。

附則(令和6年8月20日規則第7号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

調整月額

第1号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が9級の者

65,000円

第2号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が8級の者

59,550円

第3号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が7級の者

54,150円

第4号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が6級の者

43,350円

第5号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が5級の者

32,500円

第6号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が4級の者

27,100円

第7号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が3級の者

21,700円

第8号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級又は1級の者

零

玖珠九重行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成29年9月15日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 平成29年9月15日 規則第4号
◇ 平成31年3月27日 規則第5号
◇ 令和3年12月8日 規則第4号
◇ 令和6年8月20日 規則第7号
◇ 令和7年4月1日 規則第5号
◇ 令和8年4月1日 規則第6号